友人に連帯保証人を頼まれたらどうすればいいの?対処法とリスクを分かりやすく解説
皆様は家族や友人から「連帯保証人になってくれないか?」と頼まれたことはありますか。
今や住宅ローンや銀行の融資、賃貸契約などを結ぶ際は必ずと言っていいほど連帯保証人の選任が求められます。
しかし、一言で連帯保証人と言っても実際どの程度のリスクや責任が伴うのかは想像しにくいのですよね。
今回はそんな「連帯保証人制度」にフォーカスを当て連帯保証人のリスクや注意点などを分かりやすく解説していきたいと思います。
保証人と連帯保証人の違い
主債務者が期限までに債務(借金)を返済できなかった場合には主債務者に代わって保証人を引き受けた人が債務を返済しなければなりません。
この時、保証人と連帯保証人では責任の重さや範囲が大幅に異なります。
お金のトラブルを未然に防ぐ為にもまずはこの2つの違いをしっかりと理解しておきましょう。
催告の抗弁権
「催告の抗弁権」とは債権者が保証人に借金の返済請求を申し出た場合にまずは主債務者へ借金返済を促すよう保証人が債権者へ要求できる権利をいいます。
要するに「保証人に借金の返済を要求する前にまずは借金をした本人に請求してください!」と債権回収会社や借入先に主張できる権利のことです。
連帯保証人の場合はこの「催告の抗弁権」を行使できません。
そのため、主債務者に借金の返済能力があったとしても連帯保証人は支払いを拒むことができず債権者の返済要求に応じなければならないのです。
分別の利益
「分別の利益」とは保証人が複数人いる場合、主債務者が背負った債務の総額を保証人で等しく分配し返済できる権利のことです。
例えば、借金の総額が30万円で保証人が3人いた場合、1人あたりの保証人の背負う借金の返済額は30万円を3人で割った数の10万円になるということです。
しかし、連帯保証人はこの分配できる権利が認められないため最悪の場合、借金の総額を一人で肩代わりしなければならないのです。
検索の抗弁権
「検索の抗弁権」とは債権者から債務の返済を要求された際に保証人が主債務者の取り立て可能な資産があることを証明した場合、主債務者側からの取り立てを促す権利のことです。
しかし、連帯保証人は主債務者に資産があることを証明しても債権者を突っぱねることはできないのです。
- 保証人と連帯保証人では責任の範囲が大きく異なる!
- 保証人は催告の抗弁権、分別の利益、検索の抗弁権が行使できる
- 連帯保証人は主債務者と同等の責任を負わなければならない!
連帯保証人のリスクや注意点
連帯保証人は簡単にやめることができない
連帯保証人になる際のリスクとして大きいのが一度引き受けた連帯保証契約を途中で解約することは非常に困難であるということです。
基本的に連帯保証契約は保証人の「辞めたい!」という一存だけで解約することができません。
そもそも契約というのは相手が自分との約束を反故にしないよう結ぶためのものなので簡単に辞められては契約を交わす意味がないのです。
仮に連帯保証人を辞める際は主債務者に保証人を辞退したいという旨を相談し自分の代わりに連帯保証人になってくれる人を探す必要があります
もし運よく見つかったとしても債権者からの容認が必ず得られるわけではありません。
このことから連帯保証契約にかかわらず相手と契約を結ぶ際は必ず契約事項や内容をしっかりと把握し理解しておくようにしましょう。
主債務者に逃げられる可能性がある
借金トラブルの1つとして主債務者が借金を払いきれず逃亡してしまうというケースがあります。
もし、主債務者に逃亡されてしまった場合、連帯保証人は1日でも早く主債務者を見つけ出さなければなりません。
なぜなら前述の通り連帯保証人には検索の抗弁権と催告の抗弁権を行使する権利が与えられていない為、主債務者からの回収ができないと判断した債権者は抗弁権のない連帯保証人に借金の返済を要求してくるからです。
つまり、主債務者に逃げられた場合、返済可否を問わず連帯保証人がその借金の総額を全て負担しなければならなくなるということです。
また、主債務者の逃げた足跡を自分で追うことができない場合は探偵事務所や弁護士に依頼をださなくてはなりません。
最悪の場合、財産を失う可能性がある
主債務者が借金の支払いができず自己破産を選択した場合、借金の残額は当然の如く連帯保証人へ一括請求されます。
もし連帯保証人も借金の残額が支払えない場合は連帯保証人も債務整理をしなければなりません。
自己破産をすると借金の返済義務がなくなりますが車や家などの高額な財産が回収されてしまい生活に必要最低限のものしか手元に残りません。
また、破産手続き中は公的資格を必要とする職業に就けなくなる他、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまう為、新規の借入やローンを組むことが難しくなります。
連帯保証人になる際はこのような自己破産のリスクがあるということを認識しておきましょう。
連帯保証人を頼まれたらどうすればいいの?
これは私の個人的な見解にはなってしまいますが、基本どんなに親しい友人であっても借金の連帯保証人にだけはなるべきではありません。
むしろその人と仲の良い友人関係をそのまま継続していたいと思うなら尚更です。
もし、相手にハッキリ「No!」と断りにくい時は「すでに身内の連帯保証人になっている..」「実は私もお金に困っている..」「昔、お金のトラブルに巻き込まれている..」など適当な嘘をついて断るのがよいでしょう。
連帯保証人を断ったことで終わる友人関係であればそれは崩しておくべき友人関係だったとボジティブに捉えることも大切です。
そして、連帯保証人を頼まれた際に「絶対に迷惑はかけないから!」「名義を貸すだけでいい」などの曖昧且つ根拠のないことで自分を説得してきた場合、おそらくその人はあなたのことを大切な人だとは思ってはいないでしょう。
お金のトラブルというのは人間関係だけではなく一歩間違えれば自分自身の人生そのものが崩壊してしまいます。
どうしても連帯保証人になるという場合は全ての借金を自分で負担するくらいの覚悟と決意で引き受けなければなりません。
まとめ
今回は連帯保証人になった場合のリスクや注意点そして頼まれた際の対応についてご紹介しました。
連帯保証人は1度引き受けてしまうと主債務者と同等またはそれ以上の責任が伴ってしまうとても危険な立ち位置です。
トラブルに巻き込まれない為にもリスクやデメリットを十分に把握した上で冷静且つ慎重な判断をしましょう。
また万が一主債務者の借金を肩代わりすることになり返済に行き詰ったとしても自己破産だけが借金の解決策ではありません。
債務整理には「任意整理」や「個人再生」など様々な種類がある為、一人で抱え込む前にまずはお近くの弁護士事務所などに相談してみましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
本ブログを読んで少しでも日本の連帯保証人制度について考えるきっかけになれば幸いです。